電子線利用研究施設放射線管理区域内への立入について

 電子線利用研究施設(物理実験B棟)は、法令に基づく放射性同位元素等の許可使用事業所である「日本大学理工学部(船橋校舎)」の放射線発生装置使用施設で、幅広い分野の科学的研究に利用することを目的に、世界的にも最高性能の125MeV電子線形加速器を設置しています。

 電子線利用研究施設では、放射線障害防止法等の法令と「日本大学放射線障害予防規程」及び「日本大学理工学部(船橋校舎)放射線障害予防規定」に基づき、放射線障害の発生を防止するため、法令で定められた放射線量等を超えるおそれのある場所を「放射線管理区域」に指定し、この管理区域への立入を制限しています。

 
電子線利用研究施設建屋内の放射線管理区域(赤枠内)
 


 見学等での一時立入を放射線取扱主任者が認めた場合を除き、放射線管理区域内に立ち入り放射線発生装置等の取扱の業務に従事するためには、あらかじめ所属機関において「放射線業務従事者」に登録されていること、電子線利用研究施設での放射線作業従事の許可を得ること、さらに日本大学理工学部(船橋校舎)放射線障害予防規定と電子線利用研究施設放射線管理区域での作業に関する教育訓練を受けることが必要です。

 電子線利用研究施設の放射線管理区域において放射線業務従事の許可を得るには、予め以下のように理工学部船橋校舎の庶務課に申請を行う必要があります。

※ 申請用書類はこのページからダウンロードできますが、詳細については理工学部船橋校舎庶務課にお問い合せください。また、理工学部教職員・学生以外の方は、『学外者の放射線業務従事について』を最初にお読みください。




日本大学理工学部教職員・学生の場合

 電子線利用研究施設の放射線業務従事者に登録します。放射線業務従事者には、登録する前または初めて管理区域に立ち入る前、及び管理区域に立ち入った後では1年間を超えない期間ごとに、放射線障害防止のための教育訓練を受けるとともに電離放射線健康診断を受診していただきます。

 通常の登録申請は毎年4月頃に受付けます。初めて放射線業務従事者に登録、または1年を超えて引き続き登録の継続を必要とする方は、電子線利用研究施設管理区域責任者と学科主任を通して『放射線業務従事許可願兼電離放射線健康診断受診願』を船橋校舎庶務課に提出し、この時期に理工学部で実施する放射線障害防止講習会を受講し、電離放射線健康診断を受診してください。

 上記の登録申請時期の後に申請した場合には、理工学部の放射線障害防止講習会を受講していない方は外部の機関で開催する教育訓練を別に受けていただく必要があります。また、電離放射線健康診断の受診も必要です。詳細は船橋校舎庶務課にお問い合せください。

 なお、管理区域に立ち入る際には必ず個人被曝線量計を携帯してください。個人被曝線量計については、電子線利用研究施設所属の教職員・学生を除いて、各学科または研究室ごとに管理していただきますが、詳細は船橋校舎庶務課にお問い合せください。




理工学部を除く日本大学教職員・学生の場合

 あらかじめ『学外者放射線作業従事許可願』、『放射線業務従事者認定証明書兼放射線作業従事承諾書』及び『誓約書』を理工学部船橋校舎庶務課に提出し、電子線利用研究施設での放射線作業従事の許可を得てください。この際には、所属学部・部局の放射線業務従事者に登録され、過去1年以内に放射線障害防止のための教育訓練を受け、電離放射線健康診断を受診している必要があります。
 なお、管理区域に立ち入る際には、必ず所属学部・部局で管理している個人被曝線量計を携帯してください。

 ただし、所属する学部・部局において当該教職員・学生を放射線業務従事者に登録する制度がない場合には、電子線利用研究施設の放射線業務従事者に登録することも可能です。  
 この場合には、『学外者放射線作業従事許可願』、『放射線業務従事者登録依頼書兼放射線作業従事承諾書』及び『誓約書』を理工学部船橋校舎庶務課に提出し、電子線利用研究施設での放射線作業従事の許可を得るとともに放射線業務従事者の登録依頼手続きを行ってください。この際にも、過去1年以内に放射線障害防止のための教育訓練を受け、電離放射線健康診断を受診している必要があります。
 放射線被曝線量の管理は電子線利用研究施設で行います。管理区域に立ち入る際には、必ず個人被曝線量計を携帯してください。




学外機関所属の利用者の場合

 あらかじめ『学外者放射線作業従事許可願』、『放射線業務従事者認定証明書兼放射線作業従事承諾書』及び『誓約書』を理工学部船橋校舎庶務課に提出し、電子線利用研究施設での放射線作業従事の許可を得てください。この際には、各所属機関の放射線業務従事者に登録され、過去1年以内に放射線障害防止のための教育訓練を受け、電離放射線健康診断を受診している必要があります。また、管理区域に立ち入る際には、必ず所属機関で管理している個人被曝線量計を携帯してください。




理工学部教職員・学生以外の方は最初に『学外者の放射線業務従事について』をお読みください。

申請用書式のダウンロード(2023年3月3日一部改訂)